2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
続きまして、空襲被害者救済法についてお伺いしたいと思います。 今日は、傍聴に空襲連の皆さんもいらっしゃっておられます。 東京大空襲では十万人、全国では空襲で五十万人もの方が亡くなりました。家族を失い孤児になり、あるいはまた心身に障害と傷を負って、本当に筆舌に尽くし難い塗炭の苦しみを味わってきた方々なわけですが、この七十六年間、何の補償も国はしてきておりません。
続きまして、空襲被害者救済法についてお伺いしたいと思います。 今日は、傍聴に空襲連の皆さんもいらっしゃっておられます。 東京大空襲では十万人、全国では空襲で五十万人もの方が亡くなりました。家族を失い孤児になり、あるいはまた心身に障害と傷を負って、本当に筆舌に尽くし難い塗炭の苦しみを味わってきた方々なわけですが、この七十六年間、何の補償も国はしてきておりません。
そういったものだという認識の下に、これは当時、石綿健康被害救済法とか作りましたけれども、これは今の、先ほど死亡数、罹患数ありましたけれども、この傾向は今、上昇というか、増加傾向なんでしょうか。減少傾向なんですか。ちょっと数値だけではよく分からなかったんですが。
申請数、認定数につきましては、石綿救済法の方でも同様の、ほぼ同様の数が認定されているという状況でございます。 一方、人口動態統計によりまして中皮腫につきましての死亡者数については把握してございますけれども、令和元年におきまして千四百六十六人の方が中皮腫を理由に亡くなっているという状況でございます。
また、石綿救済法の方は、先ほど話がありましたけれども、これは厚労省が主に所管をしているわけですけれども、こちらは職歴を問わずに給付は行っているということであります。 まず、厚労省として、現に労災の給付を受けている被害者、また石綿救済法で給付を受けている被害者への制度の周知、それと申請の支援をどう行おうと考えているのか、お伺いしたいと思います。
ですから、今、石綿救済法で給付を受けている方については、該当するのか該当しないのか分かっていない方についても、全員、環境省の責任で、漏れなく給付できるように調査を行っていただきたいということを重ねて申し上げておきたいというふうに思います。
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
ところが、承認されていない薬も、個人輸入でワクチンは輸入できますので、そういう方が、例えば他の国で、日本では承認されていないワクチンを輸入して打った場合、これは健康被害があってもやはり救済法には、制度にはかからないということでございますので、これは本当にお気をつけをいただきますようにお願いいたしたいというふうに思います。
この間、原告となっているのは労災認定や石綿救済法の認定を受けた人です。まだ申請をしていなかったり、申請しても認定されていない人もいます。今後、未提訴の被害者にも補償を広げる上で、労災認定などが適切になされることが重要になります。 しかし、現状はどうなのかと。中皮腫というのはアスベスト特有のがんです。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度におきます令和元年度の状況を申し上げます。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。また、肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
○倉林明子君 救済法のところでも給付水準の引上げが必要じゃないかと、そして、労災、公務災害のところでの拡充もしていくことをこの裁判を転機としてやるべきではないかというところについても答弁をいただいておきたい。
○倉林明子君 石綿救済法の数で、私、令和三年度の分が出ていましたので見ていたんですけれども、今ちょっと数字大分違いましたので、後でまた確認していただけたらなと思います。基本、この救済法に基づく受付と認定というのは、規模感が労災よりも随分多かったと思っているんですよ。
また、宅建業法に基づく売買契約等で重要事項説明書がありますけれども、これについてもデジタル化がなされ、また、振り込み詐欺の救済法に基づいて被害回復分配金が支払いされることがありますけれども、この支払決定の書面もデジタル化の対象となっているところでございます。
最後に、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払決定に係る送付書面につきましては、金融庁において、対面書面をデジタル化して提供する場合においては申請人の事前承諾を得ることを義務付けるほか、万が一、申請者、申請人への被害回復分配金の支払に係る決定表の送付が完了しない場合であっても申請人への被害回復分配金の支払は実行される手続となっておりまして、本件の電子化に伴い申請人の利益が損なわれる懸念はないと
そこで、昨年、超党派による議員連盟で、空襲被害者に対する補償を目的とする空襲被害者救済法の要綱案がまとめられています。それによると、空襲で身体に障害を負ったり精神に疾患を抱えたりした民間人が対象であります。厚生労働省が設置する審査会の認定によって支給をするというたてつけになっています。恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく給付金の受給者は除き、五十万を給付するというものであります。
片山委員のお話にもありましたけれども、平成十七年、いわゆるクボタ・ショックによりまして、アスベストの健康被害が日本中を揺るがす社会問題となって、この事件を契機として、翌年、石綿健康被害救済法が成立されたと認識をしています。
厚生労働省といたしましては、業務によりアスベストに被災された方々については、これまで労災保険法による補償、それから石綿救済法に基づく特別遺族給付金により救済を行ってきたところでございます。まずはこうした現行の制度に基づきまして、必要な補償、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。業種別の支給決定件数につきましては、平成二十年度から集計をさせていただいております。平成二十年度から三十年度までの集計といたしまして、まず労災保険法の方でございますが、建設業が六千百六十六件、五二・六%でございます。
○田原政府参考人 石綿健康被害救済法に基づく救済制度でございますけれども、平成十八年度から創設をされておりまして、この制度の創設以降、昨年度末までの認定件数は一万四千九百八十一件でございます。
私は、政治家になって初めて自分が何か仕事をしているなという実感を込めてやってきたんですけれども、憲法で保障された幸福追求権まで奪われて、救済法で三百二十万円の一時金しかもらえず、裁判でも賠償請求は認められないというのは、報道だけ一時的ににぎわっておりまして、これは余りにも残酷な状況にあると思っています。
つまり、これまでの労災や石綿救済法では解決ができない、その事態がもう国民みんなに共有されているわけです。だからこそ、もう今日説明する時間がありませんが、運動が求めている裁判によらずに完全救済を図ることのできる基金制度を実現をするために、厚労大臣やそれから国土交通省、環境省、みんながイニシアチブを是非とも発揮していただきたいということを強く求めて、質問を終わります。
実際、先ほど環境大臣政務官から御紹介のあった環境省の審議会の答申を、八枚目の資料を配りましたが、このような重篤な疾病を発症するかもしれないことは一般に知られておらず、知らないままに暴露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら補償を受けられないまま亡くなられるという状況にあることから、民事責任等を離れて迅速な救済を図るべき特殊性が見られるというので、いわゆる石綿救済法が制定されるに至っているわけですね。
実は、深刻なことに、法が廃止されました平成八年、一九九六年以降も、被害者の救済というのは一切語られることがなく、昨年になりまして、仙台である女性が裁判に訴えるということから国会も動き出しまして、二十三年後の今日、廃止から二十三年たってやっと救済法の成立ということを見たわけであります。
もちろん厚生労働省もあると思いますが、私は、この間のこの優生保護法の被害者に対する救済法の中で厚生労働省の主体性が見えないということが極めて残念ですし、これはこれからも、例えば遺伝診断など、いろいろなことが私たちの社会には技術の進歩に基づいて起こってまいります。
法案に入ります前に、今日は、旧優生保護法救済法における、その後どうなったのかということをちょっと一言だけ私からも意見させていただきたいと思っております。これにつきましては、大臣、質問振っておりませんけれども、局長に御答弁いただいた後に一言だけ御意見いただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
議員立法で優生保護法ができたのであれば、今度は国会でそれに対する救済法を作らなければならないのです。国会で救済法を作ることそのものが国会の反省と謝罪であり、国会の意思です。 後ほど提案されるであろう一時金の支給等に関する法律案の中で、起草案の趣旨において、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものでありますとされています。
私も実は、国会議員になったのは十二年前ですけれども、当時も振り込め詐欺の被害が問題になっていまして、振り込め詐欺の被害者の救済法というのを議員立法としてつくった経験があるんですね。議員になって一番最初にかかわった議員立法でした。
石綿による疾病の労災請求などに対しては、引き続き、迅速適正な決定に取り組むとともに、被災労働者が確実に救済されるよう、労災保険制度及び石綿救済法に基づく救済制度の周知を図ってまいります。
昭和四十二年に公害対策基本法第二十一条第二項に基づいてスタートしたこの議論の中において、いわゆる救済法ですね、公害に係る健康被害の救済に関する特措法が四十四年に制定をされて、医療面に限定をされておりましたけれども、応急的な社会保障制度が導入をされたわけであります。公害国会を経て四十六年にこの環境庁が制定をされた、環境省の前任ですから、まさに公害問題で誕生した役所と言ってもいいかもしれません。
これらの深刻な公害によりまして健康被害を受けた人々を救済するため、昭和四十二年成立した公害対策基本法において公害被害救済制度の確立の必要性が明文化され、昭和四十四年には公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、いわゆる救済法が制定されました。
救済法延長措置を議員立法で決めていただきまして、大変感謝をしております。 ただ、期限を延長されても、依然として、カルテのない特定のC型肝炎患者さんのカルテにかわる訴訟上の証明の手段が非常にハードルが高いということで、お困りであります。私も、毎年非常にいろいろな意見をいただいております。